広島市の就労継続支援B型を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が報酬の計算方法についてわかりやすく解説します。
【具体例】広島市の就労継続支援B型事業所

利用定員20名、平均工賃2万円、利用者18名、営業日数22日、就労継続支援B型サービス費Ⅰを届出、毎日10名が往復送迎、福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳの加算要件を満たしている場合の報酬総額はいくら?
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基本報酬の計算

まず、このケースでの広島市における就労継続支援B型の単位数は、726単位です。
出典:厚生労働省HP「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205331.pdf
第2に、広島市の地域区分は5級地です。
(障害者サービス188ページ、障害児サービス189ページ)
第3に、地域区分5級地の1単位当たりの単価は、10.57円です。
| 1級地 | 11.14円 |
| 2級地 | 10.91円 |
| 3級地 | 10.86 円 |
| 4級地 | 10.68 円 |
| 5級地 | 10.57円 |
| 6級地 | 10.34円 |
| 7級地 | 10.17 円 |
| それ以外 | 10円 |
以上より
726単位×10.57円=7,673円(小数点以下切捨て)
7,673円×利用者18名×営業日数22日=3,038,508円
が基本報酬の額です。
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送迎加算の計算

送迎回数は、片道を1回として計算します。
利用者10名×往復2回×営業日数22日=440回 が1か月の延べ送迎回数です。
利用者10名が毎日送迎を利用しているので、この例の場合、送迎加算Ⅰの算定ができます。
送迎加算Ⅰの単位数の21単位と1単位当たりの単価10.57円と1カ月の延べ送迎回数を掛けたものが送迎加算の額です。
21単位×10.57円×440回=97,666円(小数点以下切捨て)
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福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳの計算

就労継続支援B型の福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳの加算率は、6.2%です。
出典:厚生労働省HP「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205331.pdf
基本報酬額3,038,508円+送迎加算額97,666円=3,136,174円
3,136,174円×6.2%=194,442円(小数点以下切捨て)
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報酬総額の計算と事業所経費の試算

3,136,174円+194,442円=3,330,616円
が報酬総額です。
事務所経費は、規模や運営方針によって大きく異なりますが、概算をするためにいくつかの参考データを示します。
【参考データ】
人件費:1人当たりの平均給与を25万円と仮定し、10名の職員がいる場合月額250万円。
運営費:賃貸料や光熱費などで月額50万円。
利用者に対する支援費:利用者1人当たり月額1万円、30名の利用者で月額30万円。
その他の経費:月額20万円。
これらを合計すると、月額350万円が最低限必要な経費と仮定できます。
報酬総額が約333万円、必要経費が350万円なので、毎月17万円の赤字の試算です。
差額17万円を埋めるために、いくつかの方法があります。
(1) 基本報酬を上げるために、平均工賃を上げる
(2) その他の加算を取得する
(3) 処遇改善加算の算定率を上げる(処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲ)
但し、平均工賃を上げることも処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲの算定要件を満たすこともコストが掛かりますので、コストパフォーマンスを意識して、上記(1)〜(3)のどれに取り組むか、を事業所として決める必要があります。
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