児童発達支援の加算その14 人工内耳装用児支援加算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、人工内耳装用児支援加算についてわかりやすく解説します。

 

人工内耳装用児支援加算

1,人工内耳装用児支援加算とは

難聴児支援の充実を図る観点から、言語聴覚士を配置し、且つ眼科又は耳鼻咽喉科との連携のもとで、人工内耳を装用している児に支援を行った場合の加算です。

 

2,人工内耳装用児支援加算の単位数

人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)

利用定員20人以下 603単位/日
利用定員21~30人 531単位/日
利用定員31~40人 488単位/日
利用定員41人~ 445単位/日

 

人工内耳装用児支援加算(Ⅱ) 150単位/日

 

3,人工内耳装用児支援加算の算定要件

(1)人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)の算定要件

①児童発達支援センターである

②予め都道府県知事に、言語聴覚士の配置(常勤換算で1以上)と聴力検査室(支障がなければ他設備との兼用可)の設置を届出している

③言語聴覚士が、人工内耳装用児の状態を把握したうえで、その旨を個別支援計画に記載して支援を行っている

④主治医又は眼科若しくは耳鼻咽喉科との連携の上支援している

⑤保育所、学校等の関係機関に対して、人工内耳装用児の支援の相談を行い、内容の記録をしている

⑥保育所、学校等の関係機関に対して、人工内耳装用児への理解および支援を促進する取り組みを行い、内容の記録をしている

(2)人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)の算定要件

①予め都道府県知事に、言語聴覚士の配置(単なる配置で可、但し雇用契約の締結が必要)を届出している

②言語聴覚士が、人工内耳装用児の状態を把握したうえで、その旨を個別支援計画に記載して支援を行っている

③主治医又は眼科若しくは耳鼻咽喉科との連携の上支援している

④保育所、学校等の関係機関の求めに応じて、人工内耳装用児の支援の相談を行い、内容の記録をしている

なお、人工内耳装用児が聴覚障害2級であれば、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算と併用加算もOKです。

 

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