児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、共生型サービス医療的ケア児支援加算についてわかりやすく解説します。
共生型サービス医療的ケア児支援加算
1,共生型サービス医療的ケア児支援加算とは

医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合の加算です。
※共生型とは、生活介護事業者が同じ事業所で児童発達支援を行うことをいいます
2,共生型サービス医療的ケア児支援加算の単位数

共生型サービス医療的ケア児支援加算 400単位/日
※医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅶ)の対象事業所は除く
3,共生型サービス医療的ケア児支援加算の算定要件

(1)共生型サービス事業所において、看護職員(喀痰吸引のみ必要な障害児の場合は認定特定行為業務従事者で可)を1人以上配置(単なる配置で可、但し雇用契約の締結が必要)していることを予め都道府県知事に届出している
(2)医療的ケア児に対して、看護職員等が医療的ケアを行っている
(3)当該事業所が地域や多世代との関わりを持ち、医療的ケア児の個性尊重・能力発揮の推進に資する活動を行っている
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