児童発達支援の事業者が適用を受ける減算に、業務継続計画未策定減算があります。今回は業務継続計画未策定減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
業務継続計画未策定減算
1,業務継続計画未策定減算とは

感染症または非常災害のいずれか、または両方の業務継続計画が未策定の場合に、その事実が生じた月の翌月から策定された月までの減算です。
2,業務継続計画未策定減算の単位数

所定単位数×99%
(障害児入所施設は、所定単位数×97%)
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