児童発達支援の事業者が適用を受ける減算に、情報公表未報告減算があります。今回は情報公表未報告減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
情報公表未報告減算
1,情報公表未報告減算とは

情報公開の対象となる情報を情報公表システム上で未報告の場合の減算です。
未公表が生じた月の翌月から未公表が解消した月まで適用されます。
運営指導で指導された月の翌月でないことに注意してください。
広島市の障害福祉サービスの情報公表制度についてはこちら
2,情報公表未報告減算の単位数

利用者全員について基本報酬×95%
(障害者入所施設の場合は、基本報酬×90%)
行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
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