【放課後等デイサービス】中核機能強化事業所加算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援の事業者が受けられる加算に、中核機能強化事業所加算があります。今回は中核機能強化事業所加算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。

 

中核機能強化事業所加算

1,中核機能強化事業所加算とは

中核的機能強化事業所加算とは、市町村が地域の障害児支援の中核的役割を担うと位置付けた事業所に専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合の加算です。

 

2,中核機能強化事業所加算の単位数

(1)通常の放課後等デイサービスの場合

利用者

10人以下

利用者

11~20人

利用者

21人〜

中核機能強化事業所加算 187単位/日 125単位/日 75単位/日

(2)重症心身障害児がいる放課後等デイサービスの場合

利用者

5人

利用者

6人

利用者

7人

利用者

8人

利用者

9人

利用者

10人

利用者

11人〜

中核機能強化事業所加算 374

単位/日

312

単位/日

267

単位/日

234

単位/日

208

単位/日

187

単位/日

125

単位/日

 

 

3,中核機能強化事業所加算の算定要件

(1)市町村により中核的な役割を果たす事業所として位置付けられている

(2)市町村及び地域の関係機関との連携体制を確保している

(3)専門的な発達支援・家族支援の提供体制を確保している

(4)地域の障害児通所支援事業所との連携、インクルージョンの推進、早期の相談支援等の中核的な役割を果たす機能を有している

(5)地域の障害児支援体制の状況、①〜④の体制確保等に関する取組の実施状況を1年に1回以上公表している

(6)自己評価の項目について、外部の者による評価を概ね1年に1回以上受けている

(7)主として①〜④の体制の確保等に関する取組を実施する専門人材として、常勤専任で1人以上配置している(中核的機能強化職員)

(8)中核的機能強化職員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、心理担当職員、保育士、児童指導員で、資格取得・任用後、障害児通所支援等業務に5年以上従事した者に限られる(例えば、元々3年間保育士として勤務した従業員が看護師の資格を取得後2年間看護師資格を要する業務に就いた場合でもOK)

(9)県に届出している

 

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