放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、人工内耳装用児支援加算についてわかりやすく解説します。
人工内耳装用児支援加算
1,人工内耳装用児支援加算とは

難聴児支援の充実を図る観点から、言語聴覚士を配置し、且つ眼科又は耳鼻咽喉科との連携のもとで、人工内耳を装用している児に支援を行った場合の加算です。
2,人工内耳装用児支援加算の単位数

人工内耳装用児支援加算 150単位/日
3,人工内耳装用児支援加算の算定要件

(1)予め都道府県知事に、言語聴覚士の配置(単なる配置で可、但し雇用契約の締結が必要)を届出している
(2)言語聴覚士が、人工内耳装用児の状態を把握したうえで、その旨を個別支援計画に記載して支援を行っている
(3)主治医又は眼科若しくは耳鼻咽喉科との連携の上支援している
(4)保育所、学校等の関係機関の求めに応じて、人工内耳装用児の支援の相談を行い、内容の記録をしている
なお、人工内耳装用児が聴覚障害2級であれば、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算と併用加算もOKです。
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