放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算についてわかりやすく解説します。
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
1,視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算とは

視覚・聴覚・言語機能に重度の障がいのある利用児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して、支援を行った場合の加算です。
2,視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の単位数

100単位/日
3,視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の算定要件

(1)視覚障害1級または2級、聴覚障害2級、言語障害3級のいずれかの障害児を支援している
(2)対象の障害児を支援する時間を通して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置している(人員基準上の従業員でも可。単なる配置でも可、但し雇用契約の締結が必要)
(3)意思疎通に関しての専門性とは、以下の①〜③のいずれかを満たしている
①点字の指導、点訳、歩行支援を行うことができる
②日常で必要な手話通訳を行うことができる
③同様の障害を持つ者として必要なコミュニケーションを行うことができる
(4)聴覚障害2級で人工内耳の児童の場合、両方の加算を算定できます
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