放課後等デイサービスの加算その15 個別サポート加算【広島市の例をわかりやすく解説】 

放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、個別サポート加算についてわかりやすく解説します。

 

個別サポート加算

1,個別サポート加算とは

著しく重度または行動上の課題がある児童、要保護・要支援の児童、不登校の児童に対して支援した場合の加算です。

 

2,個別サポート加算の単位数

(1)個別サポート加算Ⅰ

(ア)90単位/日 (行動上の課題がある障害児が対象)

※強度行動障害者支援者研修の修了者を配置(単なる配置でOK)し、その者が対象児童に支援をしていれば、+30単位/日

(イ)120単位/日(著しく重度の障害がある障害児が対象)

(2)個別サポート加算Ⅱ 150単位/日

(3)個別サポート加算Ⅲ 70単位/日

それぞれの算定要件を満たせば個別サポート加算ⅠとⅡの併用加算できます。

また、強度行動障害児支援加算との併用加算もできます。

 

3,個別サポート加算の算定要件

(1)個別サポート加算Ⅰ(ア)の算定要件

①行動上の課題がある

②別表(注1)の各区分の点数の合計が13点以上であると市町村が認めている

③個別サポート加算Ⅰ(イ)を算定していない

④主に重症心身障害児が通う事業所の重症心身障害児を対象にしていない

 

(2)個別サポート加算Ⅰ(イ)の算定要件

①著しく重度の障害がある(注2)

(3)個別サポート加算Ⅱの算定要件

①要保護・要支援の児童に対して、児童相談所またはこども家庭センター、要保護地域対策協議会、医師(これらを連携先機関等と呼ぶ)と連携して支援している

②連携先機関等との共有を6カ月に1回以上行い、共有の記録も残している

③連携先機関等との共有を個別支援計画に位置付けたうえで、保護者の同意を得ている

④市町村から連携先機関等との共有の確認を求められたら回答している

⑤関係機関連携加算Ⅲを算定していない

 

(4)個別サポートサポート加算Ⅲの算定要件

保護者の同意を得たうえで不登校児に対して学校や家族と連携して支援している

 

注1:別表

0点 1点 2点
コミュニケーション 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要
説明の理解 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要
大声の発声 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要
異食行動 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要
多動・行動停止 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要
不安定行動 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要
自傷行為 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要
他傷行為 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要
不適切行為 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要
突発的行動 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要
過食・反芻 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要
てんかん 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要
躁うつ 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要
反復的行動 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要
不安緊張・集団不適応 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要
読み書き 支援が不要 支援が必要な時がある 常に支援が必要

注2:食事、排せつ、入浴、移動のうち3つ以上について全介助が必要と市町村が認めている

 

 

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