放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、入浴支援加算についてわかりやすく解説します。
入浴支援加算
1,入浴支援加算とは

医療的ケア児または重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定できる加算です。
2,入浴支援加算の単位数

70単位/回(月8回まで)
多機能型の場合、上限回数は各サービスの通算です。
3,入浴支援加算の算定要件

(1)障害児を安全に入浴させるための設備を備えた(面積、構造)うえで、設備の衛生管理を行っている
(2)障害児を安全に入浴させるための体制を整備している
(3)入浴の安全確保について、安全計画を策定し、あらかじめ書面を作って従業員に周知している
(4)入浴設備の点検を使用日及び定期的に行っている
(5)入浴設備の使用方法の訓練を行っている
(6)入浴に際して突発的な事故が起きた際の研修を行っている
(7)従業員が入浴対象の障害児の特性を把握したうえで、個別支援計画に記載して入浴支援を行っている
(8)本人や家族の意に反する異性介助をしていない
(9)単に体を拭くだけ、シャワーを浴びるだけは加算の対象としない
(10)利用者から入浴に要する費用を徴収していない
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