放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、自立サポート加算についてわかりやすく解説します。
自立サポート加算
1,自立サポート加算とは

進路選択時期の利用者に対して、卒業後に自立した生活を営むことができるように支援した場合に算定できる加算です。
2,個別サポート加算の単位数

100単位/回(月2回まで)
多機能型の場合、上限回数は各サービスの通算です。
3,個別サポート加算の算定要件

(1)対象の利用者は高校2年または3年である
(2)対象の利用者の個別支援計画をふまえて、自立サポート計画を策定し、利用者および保護者の同意を得ている
(3)自立サポート計画にもとづいて進路選択に役立つ相談援助や知識技能の習得の支援をしている
(4)自立サポート計画は必要に応じて見直しをしている
(5)自立サポート計画の策定及び見直しの際、利用者に説明し同意を得ている
(6)自立サポート計画の策定および見直しについて、学校等と連携している(この場合、関係機関連携加算ⅠまたはⅡの算定が可能)
(7)加算対象の利用者ごとの支援記録を作成している
行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

