放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、通所自立支援加算についてわかりやすく解説します。
通所自立支援加算
1,通所自立支援加算とは

利用者が事業所に通所する際に、事業所の従業員が利用者に同行し、計画的に支援した場合に算定できる加算です。
2,通所自立支援加算の単位数

60単位/回(算定開始から90日が上限。転居、進学等により通所環境が変化した場合は再度算定できます)
3,通所自立支援加算の算定要件

(1)対象児が事業所に通う際に、事業所の従業員が通所に必要な知識を習得するための助言をしている
(2)通所支援に必要な事項を対象児の個別支援計画に位置付け、安全な通所に必要な体制を整えている(安全が確保できれば対象児2名に対して従業員1名でも可。ただし医療的ケア児である場合は、医療的ケアを実施可能な従業員が同行する必要がある)
(3)安全な通所に必要な事項を安全計画に位置付け、その内容を従業員に周知し、同行の従業員に研修を実施している
(4)対象児ごとの支援記録を作成している
(5)対象児が重症心身障害児でない
(6)事業所の従業員の同行に必要な交通費を事業所が負担している
(7)極めて近距離の移動でない
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