放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、関係機関連携加算についてわかりやすく解説します。
関係機関連携加算
1,関係機関連携加算とは

関係機関連携加算とは、障害児が日々通う保育所や学校等や、障害児の状況等により連携が必要な児童相談所やこども家庭センター、医療機関等その他関係機関との情報共有や連絡調整などの連携を行った場合の加算です。
2,関係機関連携加算の単位数

関係機関連携加算(Ⅰ) 250単位/回(月1回を限度)
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/回(月1回を限度)
関係機関連携加算(Ⅲ) 150単位/回(月1回を限度)
関係機関連携加算(Ⅳ) 200単位/回(1回を限度)
※多機能型の場合、上限回数は各サービスの通算です。
3,関係機関連携加算の算定要件

Ⅰ〜Ⅳ共通の要件
(1)あらかじめ保護者の同意を得ている
(2)関係機関との日常的な連携体制の確保に努めている
(3)関係機関連携加算(Ⅰ)と関係機関連携加算(Ⅱ)は同一月に両方を加算していない
(4)関係機関連携加算(Ⅲ)は、個別サポート加算(Ⅱ)を算定している場合には、児童相談所等との情報連携以外の加算要件を満たしている
(5)多機能型事業所の場合、同一の児童に係る関係機関連携加算の算定は各サービスで合わせて月1回までである
Ⅰの要件
(6)保育所や学校等との個別支援計画に関する会議(要旨等について記録必須)を開催し、連携して個別支援計画を作成している
(7)共生型サービス事業所で児発管および保育士または児童指導員を配置し、共生型サービス体制強化加算を算定している
Ⅱの要件
(8)保育所や学校との会議(要旨等について記録必須)等により情報連携を行っている
Ⅲの要件
(9)児童相談所、医療機関との会議(要旨等について記録必須)等により情報連携を行っている
Ⅳの要件
(10)就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行っている
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