放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、事業所間連携加算についてわかりやすく解説します。
事業所間連携加算
1,事業所間連携加算とは

セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、障害児の状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の加算です。
2,事業所間連携加算の単位数

事業所間連携加算(Ⅰ) 500単位/回(月1回を限度)
事業所間連携加算(Ⅱ) 150単位/回(月1回を限度)
※複数事業所の全てが同一法人内の事業所である場合には算定できません。
※多機能型の場合、上限回数は各サービスの通算です。
3,事業所間連携加算の算定要件

(1)事業所間連携加算(Ⅰ)の算定要件
①市町村から事業所間の連携を実施するよう依頼を受けた事業所(コア連携事業所)である
②児が利用する他の事業所との間で、児に係る支援の実施状況、心身の状況、生活環境等の情報共有・支援の連携のための会議を開催している
③会議の内容及び整理された児の状況や支援に関する要点について、他の事業所、市町村、保護者に共有している
④市町村に、児に係る各事業所の個別支援計画を共有している
⑤市町村に、障害児・家族の状況等を踏まえて、急ぎの障害児相談支援の利用の必要性の要否を報告している
⑥保護者に対して、上記①〜⑤の情報を踏まえた相談援助を行っている(同時に家庭連携加算を算定することも可能)
⑦上記①〜⑥の情報について、事業所の従事者に情報共有を行うとともに、必要に応じて個別支援計画を見直している
(2)事業所間連携加算(Ⅱ)の算定要件
①コア連携事業所が開催する会議に参加するとともに、個別支援計画をコア連携事業所に共有している
② ①の情報について、事業所の従業者に情報共有を行うとともに、必要に応じて個別支援計画を見直している
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