放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、保育・教育等移行支援加算についてわかりやすく解説します。
保育・教育等移行支援加算
1,保育・教育等移行支援加算とは

障害児が指定児童発達支援事業所を退所して保育所その他の施設で受け入れられるようになった際に、移行支援又は退所後の障害児等への相談援助や保育所等への助言・援助を行った場合の加算です。
以下に該当する場合は、算定できません。
- 退所して病院又は診療所へ入院する場合
- 退所して他の社会福祉施設等へ入所する場合
- 学校教育法に規定する学校(幼稚園を除く。)へ入学する場合
- 同一児童が過去に加算を算定している場合
2,保育・教育等移行支援加算の単位数

500単位/回(但し、入所中2回、退所後2回(自宅と保育所への訪問が各1回)が上限)
多機能型の場合、上限回数は各サービスの通算です。
3,保育・教育等移行支援加算の算定要件(以下のいずれか1つ)

(1)あらかじめ保護者の同意を得て個別支援計画に位置付けた上で、退所前6か月以内に移行先施設との間で退所後の生活に向けた会議を開催し、又は移行先施設に訪問して退所後の生活に関して助言援助等を行っている
(2)退所後30日以内に、障害児の居宅を訪問して相談援助を行っている
(3)退所後30日以内に、移行先施設を訪問して移行先施設に助言・援助等を行っている
行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。
>お問い合せはこちらからどうぞ

