放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、福祉・介護職員等処遇改善加算についてわかりやすく解説します。
福祉・介護職員等処遇改善加算
1,福祉・介護職員等処遇改善加算とは

障害福祉サービス事業所などで働く職員の賃金向上や職場環境の改善などを目的とした加算で、Ⅰ〜Ⅳに分かれています。
放課後等デイサービス事業所では、福祉・介護職員には児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員等が含まれます。
| 加算名 | 目的 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 経験・技能のある職員の充実 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 職場環境改善による職員の定着促進 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 昇給の仕組みの整備 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 職員の待遇改善 |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴは、令和6年度末までの時限措置のため、割愛します。
2,福祉介護職員処遇改善加算の計算方法

福祉介護職員処遇改善加算の計算方法は、
福祉介護職員処遇改善加算額=「1か月の総報酬額(基本報酬±加算減算 処遇改善関連加算分は除く)×加算率」
【福祉介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅳの加算率】
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
| 放課後等デイサービス | 13.4% | 13.1% | 12.1% | 9.8% |
3,福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件

| 加算区分 |
要件 |
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Ⅰ |
Ⅱの要件に加えて、
・キャリアパス要件Ⅴも満たしている |
|
Ⅱ |
Ⅲの要件に加えて、
・キャリアパス要件Ⅳも満たしている ・職場環境要件の6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部(※1)は必須)取り組み、実施した取組の内容を情報公表システムで具体的に公表している(※2) |
|
Ⅲ |
Ⅳの要件に加えて、
・キャリアパス要件Ⅲも満たしている |
|
Ⅳ |
・キャリアパス要件ⅠおよびⅡを満たしている
・月額賃金改善要件ⅠまたはⅡを満たしている ・職場環境要件の6の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる(※3) |
キャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境要件については、
001223662.pdfを(厚生労働省のHP資料)を参照してください。
職場環境要件の6つの区分は、
001223193.pdf(厚生労働省のHP資料)を参照してください。
4,福祉・介護職員等処遇改善加算の算定に必要な書類と提出期限

|
必要書類 |
記載例 |
提出期限 |
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| 令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所(※) | 573125.xlsx(様式7) | 573126.xlsx | 算定月の前々月末日 |
| 一括で申請する事業所数が10以下の事業者 | 573127.xlsx(様式6) | 573128.xlsx | |
| 上記以外 | 573123.xlsx(様式2) | 573124.xlsx |
※福祉・介護職員等処遇改善加算ⅠまたはⅡを算定する場合は、様式2を使用します。
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