【放課後等デイサービス】児童発達支援管理責任者欠如減算【広島市の例をわかりやすく解説】

放課後等デイサービスの事業者が適用を受ける減算に、児童発達支援管理責任者欠如減算があります。今回は児童発達支援管理責任者欠如減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。

 

児童発達支援管理責任者欠如減算

1,児童発達支援管理責任者欠如減算とは

児童発達支援管理責任者の人的基準を満たさなくなった場合に、その翌翌月から欠如が解消された月まで適用される減算です。

重症心身障害児が通う事業所は減算対象外です。

 

2,児童発達支援管理責任者欠如減算の単位数

減算適用1月目〜4月目 所定単位数×70%

減算適用5月目〜     所定単位数×50%

 

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