放課後等デイサービスの事業者が適用を受ける減算に、個別支援計画未作成減算があります。今回は個別支援計画未作成減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
個別支援計画未作成減算
1,個別支援計画未作成減算とは

個別支援計画が作成されずにサービスが提供されていた場合、または作成が不適切な場合に、その月から未作成が解消された月の前月までの減算です。
個別支援計画未作成および作成が不適切な場合、知事は指導でき、指導に従わないときは指定の取り消しもあり得ます。
2,個別支援計画未作成減算の単位数

減算適用1月目〜2月目 所定単位数×70%
減算適用3月目〜 所定単位数×50%
(所定単位数は、各種加算前の単位数)
減算の対象となるのは、個別支援計画が未作成または作成が不適切と判定された利用者のみです。
3,個別支援計画の作成が不適切な場合とは

法令に具体的な記載はありませんが、個別支援計画の作成に必要とされている要件(利用者へのアセスメント、利用者の面接、利用者への面接の趣旨の説明、個別支援計画の原案の作成と説明および利用者の同意、個別支援計画の交付、6ヶ月に1回以上のモニタリングの実施とその記録)を欠く場合は、減算となり得ます。
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