放課後等デイサービスの事業者が適用を受ける減算に、身体拘束廃止未実施減算があります。今回は身体拘束廃止未実施減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
身体拘束廃止未実施減算
1,身体拘束廃止未実施減算とは

身体拘束等の適正化を図る措置を実施していないことを運営指導で指導された月の翌月から改善が認められた月までの減算です。
指導された場合は速やかに改善計画を知事に提出したうえで3か月後に改善計画にもとづいた改善状況を報告する必要があります。
2,身体拘束廃止未実施減算の単位数

所定単位数×99%(障害児入所支援施設は、所定単位数×90%)
が利用者全員に適用されます。
*所定単位数は各種加算前の単位数
3,拘束等の適正化を図る措置が実施されていない場合とは

(1)身体拘束等に係る記録がされていない
何時でも身体拘束等が禁止されているのでありません。
但し、緊急的にやむを得ず身体拘束等が行われた場合には、切迫性・非代替性・一時性の要件を満たし、且つ事業所での要件の確認を経ている旨の記録が必要です。
(2)身体拘束適正化の委員会が1年に1回以上開催されていない
①法人単位での委員会開催も認められています
②虐待防止委員会との共催も認められています
③オンライン会議での開催も認められています
(3)身体拘束等の適正化の指針が作成されていない
以下のサンプルをもとに事業所で作成しましょう
(和歌山県のホームページより)
(4)身体拘束等の適正化の研修が1年に1回以上開催されていない
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