放課後等デイサービスの事業者が適用を受ける減算に、虐待防止措置未実施減算があります。今回は虐待防止措置未実施減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
虐待防止措置未実施減算
1,虐待防止措置未実施減算とは

虐待防止措置を未実施であることを運営指導で指導された月の翌月から改善が認められた月までの減算です。
その事実が生じた場合は速やかに改善計画を知事に提出したうえで3か月後に改善計画にもとづいた改善状況を報告する必要があります。
2,虐待防止措置未実施減算の単位数

所定単位数×99%
が利用者全員に適用されます。
3,虐待防止措置未実施の場合とは

(1)虐待防止委員会を1年に1回以上開催していない
①法人単位での開催でも可
②身体拘束等適正化委員会との共催も可
③オンラインでの開催でも可
(2)虐待防止のための研修を1年に1回以上実施していない
(3)虐待防止措置の担当者を置いていない
行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

