就労選択支援の事業者が受けられる加算に、高次脳機能障害者支援体制加算があります。今回は高次脳機能障害者支援体制加算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
高次脳機能障害者支援体制加算
1,高次脳機能障害者支援体制加算とは

高次脳機能障害がある利用者に対して、専門性を持つ職員が配置されている場合の加算です。
2,高次脳機能障害者支援体制加算の単位数

41単位/日
3,高次脳機能障害者支援体制加算の算定要件

(1)高次脳機能障害支援者養成研修またはそれに準ずると知事が認めた研修を修了している者を、利用者50人に対して常勤換算で1名以上配置している
(2)高次脳機能障害支援者養成研修またはそれに準ずると知事が認めた研修を修了している者を配置していることを公表している
※(1)の研修の修了証のコピーを提出必要です。
当事務所では、各種加算に関する相談(要件を満たすか否か)や加算届の作成を承ります。

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