就労選択支援の事業者が受けられる加算に、視覚・聴覚・言語機能支援体制加算があります。今回は視覚・聴覚・言語機能支援体制加算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
視覚・聴覚・言語機能支援体制加算
1,視覚・聴覚・言語機能支援体制加算とは

視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者に対して、コミュニケーションの専門性を持つ職員が配置されている場合の加算です。
2,視覚・聴覚・言語機能支援体制加算の単位数

| 視覚・聴覚・言語機能支援体制加算Ⅰ | 51単位/日 |
| 視覚・聴覚・言語機能支援体制加算Ⅱ | 41単位/日 |
3,視覚・聴覚・言語機能支援体制加算の算定要件

(1)視覚・聴覚・言語機能支援体制加算Ⅰの算定要件
①視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者の割合が50%以上である
②コミュニケーションの専門性を持つ職員を利用者40人に対して常勤換算で1名配置している
(2)視覚・聴覚・言語機能支援体制加算Ⅱの算定要件
①視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者の割合が30%以上である
②コミュニケーションの専門性を持つ職員を利用者50人に対して常勤換算で1名配置している
当事務所では、各種加算に関する相談や加算届の作成を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

