就労選択支援の加算1 視覚・聴覚・言語機能支援体制加算【広島市の例をわかりやすく解説】

就労選択支援の事業者が受けられる加算に、視覚・聴覚・言語機能支援体制加算があります。今回は視覚・聴覚・言語機能支援体制加算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。

 

視覚・聴覚・言語機能支援体制加算

 

1,視覚・聴覚・言語機能支援体制加算とは

視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者に対して、コミュニケーションの専門性を持つ職員が配置されている場合の加算です。

 

2,視覚・聴覚・言語機能支援体制加算の単位数

 

視覚・聴覚・言語機能支援体制加算Ⅰ 51単位/日
視覚・聴覚・言語機能支援体制加算Ⅱ 41単位/日

 

 

3,視覚・聴覚・言語機能支援体制加算の算定要件

(1)視覚・聴覚・言語機能支援体制加算Ⅰの算定要件

①視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者の割合が50%以上である

②コミュニケーションの専門性を持つ職員を利用者40人に対して常勤換算で1名配置している

(2)視覚・聴覚・言語機能支援体制加算Ⅱの算定要件

①視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者の割合が30%以上である

②コミュニケーションの専門性を持つ職員を利用者50人に対して常勤換算で1名配置している

 

 

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