障害福祉サービス事業所の非常災害対策について【広島市の例をわかりやすく解説】 

障害福祉サービス事業所では、非常災害対策のため、非常災害対策マニュアルを作成することが必要です。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、障害福祉サービス事業所の非常災害対策マニュアルについてわかりやすく解説します。

 

非常災害対策マニュアル 

1, 非常災害対策とは

障害福祉サービス事業所では、消火設備や非常災害時に必要な設備を設け、非常災害に対する計画の立案と災害発生時の関係機関への連絡体制の整備と職員への周知が必要です。

 

2,非常災害対策の内容

  • 事業所内の安全化
  • 緊急連絡体制、災害対応体制
  • 利用者の安全確認と保護者への連絡体制
  • 事業所外の避難場所への避難誘導
  • 防災備品の備蓄
  • 防災訓練(運営指導時には、地域住民が訓練に参加していることがわかる書類が必要です)
  • 災害発生時の対応

災害対応マニュアルのサンプルはこちら(埼玉県のHPより)

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/24130/610234.pdf

 

なお、災害発生時の対応については、広島市の場合は以下の通りです。

  • 「障害者支援施設等災害時情報共有システム」(※)で登録された災害については、速やかに、システムにより被害状況を報告します。(指定のアドレスにメールが届きます)
  • それ以外の災害については、「社会福祉施設等被害状況報告書」により、障害自立支援課へ報告してください。

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.city.hiroshima.lg.jp%2F_res%2Fprojects%2Fdefault_project%2F_page_%2F001%2F015%2F755%2F241816.docx&wdOrigin=BROWSELINK

 

 

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