児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所では、安全計画を作成することが義務付けされています。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、障害福祉サービス事業所の安全計画についてわかりやすく解説します。
安全計画
1, 安全計画の策定が義務化された背景

令和4年9月に静岡県牧之原市において、認定こども園の送迎バスに置き去りにされたこどもが亡くなるという大変痛ましい事案が発生しました。それを受けて、児童福祉法が改正され、安全計画の策定が2023年4月1日より法的に義務化されました。
2,安全計画の内容

(1)事業所等の設備の安全点検の実施に関すること(どの設備をいつ点検するか、の年間スケジュールを決めます)
(2)散歩等の事業所外活動時や車両による送迎を実施している場合における車両での運行時など事業所外での活動においても、安全確保のために行う指導に関すること
(3)安全確保に係る取組等を確実に行うために、従業者への研修や訓練に関すること
(4)以下に関する内容については、別途安全マニュアルを作成すること
- 通常サービス提供時の、児童の動きを常に把握するための役割分担(誰がどの児童を把握するか)
- リスクが高い場面(事業所外活動、送迎など)での従業者が気をつけるべき点、役割分担
- 緊急的な対応が必要な場面(災害、不審者の侵入、火事(119番通報))を想定した役割分担と事業所内への掲示
3,管理者の義務

- 管理者は、職員に安全計画の内容について周知し、研修や訓練を実施しなければならない
- 管理者は、利用する児童の保護者等に対し、安全計画に基づく取組の内容等を通所開始時等の機会において説明を行い、周知しなければならない。
- 管理者等は、定期的に安全計画の見直しを行うとともに、必要に応じて安全計画の変更を行わなければならない。
安全計画のフォーマットはこちら(熊本市のHPより)
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/241056.pdf
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