就労継続支援B型事業所を在宅で利用してもらう場合のポイント

就労継続支援B型サービスを在宅で利用することも可能です。(就労継続支援サービス費(Ⅳ)〜(Ⅵ))ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、就労継続支援B型事業所を在宅で利用してもらう場合のポイントについてわかりやすく解説します。

 

就労継続支援B型事業所を在宅で利用する場合のポイント

利用者が在宅でのサービス利用を希望し、市町村が認めた場合は在宅でのサービス利用が可能です。ただしいくつか要件がありますので、順にみていきます。

 

 

1,運営規程に在宅で提供するサービスの内容を明記し、市町村から提出を求められた場合は提供したサービスの内容について報告できる。提出は、本人了解のうえ、動画、写真の形式であることが望ましい

2,在宅利用者に対して、1日2回連絡し、進捗確認がされている

3,利用者の体調急変の場合の緊急対応ができる

4,利用者がサービスの提供を受ける際に発生する疑問点に対して、随時対応できる

5,従業員の訪問やICT活用により、支援のアセスメントを週1回行っている

6,少なくとも月1回は対面で支援目標の進捗確認をしている

 

 

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当事務所では、就労継続支援B型事業所の施設外就労について、相談を承ります。

 

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