サービス管理責任者(または児童発達支援管理責任者)になるには? (広島市の行政書士)

就労継続支援B型事業所ではサービス管理責任者が、児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所では児童発達支援管理責任者が必要です。ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、サービス管理責任者(または児童発達支援管理責任者)になる方法についてわかりやすく解説します。

 

サービス管理責任者(または児童発達支援管理責任者)になるには?

指定を受けるためには、就労継続支援B型事業所ではサービス管理責任者が、児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所では児童発達支援管理責任者が必要です。

しかし、誰でもなれるわけでなく、要件があります。

 

 

 

1,サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)になる流れ

(1)実務経験を積む

(2)相談支援従事者初任者研修を受講する

(3)基礎研修を受講する(受講要件あり)

(4)実践研修を受講する(受講要件あり)

※(2)と(3)の順序は不問です。

 

2,基礎研修の受講要件

相談支援および直接支援業務を3年(勤務日数で540日)、または直接支援業務のみを8年(勤務日数で1440日)経験していることが必要です。(※1)

※1 社会福祉主事任用資格等を持っている方は、直接支援業務のみを3年(勤務日数で540日)でも基礎研修を受講できます。

また、国家資格(詳細は6、参照)を持っている方は、その資格業務に5年以上従事していれば、相談支援または直接支援の経験を1年(勤務日数で180日)で基礎研修の受講ができます。

 

2,実践研修の受講要件

基礎研修の受講後、実践研修開始前の5年間に合計2年以上(勤務日で360日)相談業務または直接支援業務の経験があることが必要です。

若しくは、(※2)実践研修開始前の5年間に合計6カ月以上個別支援計画の作成の経験があることが必要です。

但し※2は、基礎研修の受講要件に加えて2年以上の実務経験がある方で、かつその方が個別支援計画の作成に携わる旨を指定権者に届出している場合に限ります。

 

3,相談支援業務とは

【対象者】

  • 身体上もしくは精神上の障害があることを理由に日常生活を営むことに支障がある者に対して、自立した生活に関する相談、援助を行うこと
  • 満18歳未満の者に対して、自立した生活に関する相談、援助を行うこと(児童発達支援管理責任者のみ)

【勤務場所】以下の(1)〜(7)のいずれか

(1)地域生活支援事業所

(2)児童相談所、児童家庭支援センター、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター

(3)障害者入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、精神保健福祉センター

(4)障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター

(5)特別支援学校

(6)幼稚園、小学校、中学校、高校、高等専門学校

(7)病院または診療所

(8)老人福祉施設、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター

※(7)は社会福祉主事任用資格を持つ者、介護福祉士、国家資格者、(1)〜(6)の施設で相談支援業務を1年以上経験した者が対象。(6)(8)は児童発達支援管理責任者のみが対象

 

4,直接支援業務とは

【対象者】

  • 身体上もしくは精神上の障害があることを理由に日常生活を営むことに支障がある者に対して、衣食住の介護、日常生活に必要な訓練、職業訓練を行うこと
  • 満18歳未満の者に対して、衣食住の介護、日常生活に必要な訓練、職業訓練を行うこと(児童発達支援管理責任者のみ)
  • 介護者に対して、介護指導、訓練指導を行うこと

【勤務場所】以下の(1)〜(9)のいずれか

(1)障害者支援施設

(2)障害者入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設(児童発達支援管理責任者のみ)

(3)障害児通所支援事業所、障害福祉サービス事業所

(4)児童自立生活援助事業所、放課後児童健全育成事業所、子育て短期支援事業所、乳児家庭全戸訪問事業所、養育支援訪問事業所、小規模保育事業所、地域子育て支援拠点事業所、一時預かり事業所、小規模住居型児童養育事業所、過程的保育事業所、居宅訪問型保育事業所、事業所内保育事業所、病児保育事業所、子育て援助活動支援事業所(児童発達支援管理責任者のみ)

(5)病院、診療所、薬局、訪問看護事業所

(6)特別支援学校

(7)幼稚園、小学校、中学校、高校、高等専門学校(児童発達支援管理責任者のみ)

(8)老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、老人居宅介護事業

(9)特例子会社、重度障害者多数雇用事業所として助成金を受けた事業所(児童発達支援管理責任者のみ)

 

※(8)(9)は社会福祉主事任用資格を持つ者のみが対象で、(1)〜(7)での勤務経験が3年以上必要です。

 

 

5,社会福祉主事任用資格とは

 

6,国家資格とは

以下の保有者で、5年以上業務に従事したことがわかる証明書が必要です。

医師、看護師、准看護師、薬剤師、保健師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、公認心理師、介護福祉士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、視能訓練士、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、整復師、栄養士、精神保健福祉士

 

 

7,更新研修とは

実践研修をを修了した翌年度から5年ごとに更新研修を受講しなければなりません。

 

8,やむを得ない理由でサビ管(児発管)が欠けた場合について

(1)サビ管(児発管)の急な退職等のやむを得ない理由でサビ管が欠けた場合、サビ管(児発管)に必要な実務経験を満たしていれば、最長1年サビ管(児発管)として勤務できます。

(2)実践研修の受講までの間に限って、以下の3つの条件を満たせば、最長2年サビ管(児発管)として勤務できます。

(ア)サビ児管(児発管)に必要な実務経験を満たしている

(イ)サビ児管が欠如した時点で基礎研修を修了している

(ウ)サビ管(児発管)が欠如する以前からサビ管(児発管)以外の従業員として当該事業所に配置されている。

 

但し、上記2つの措置を適用するには、事前に広島市との協議が必須です。

当事務所では、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の要件について、相談を承ります。

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