就労支援事業会計とは?

就労継続支援B型事業は、就労支援事業会計にもとづいて会計処理します。ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、就労支援事業会計についてわかりやすく解説します。

 

就労支援事業会計

 

1,就労支援事業会計とは?

以下の3点のことです。

(1)複数の事業所を運営している場合は、会計を事業所ごとに別にする

(2)生産活動による収入から生産活動に必要な経費を差し引いた額を工賃として原則全額支払う

(3)社会福祉法人は社会福祉法人会計基準、それ以外の法人は就労支援事業会計処理基準及び法人種別ごとの会計基準にもとづいて会計処理する

 

2,就労支援事業会計のルール

(1)法人が複数の事業を行っている場合、就労支援事業とその他の事業を区分して会計処理する

(2)生産活動と福祉事業活動を区分して会計処理する

例:福祉事業活動収入:給付金、利用者からの自己負担金、日用品等の実費代等

生産活動収入:製造した商品の売上金、仕入れ商品の販売代金、下請け代金等

経費については、福祉活動と生産活動の一方に明確に区分けできないことが多く、按分表にもとづいて会計処理します。

 

(3)複数の生産活動をしている場合、生産活動ごとに会計処理する(但し、多種少額の生産活動を行っている場合は、一括での会計処理も可)

(4)多機能事業所の場合、指定を受けている事業種別ごとに会計処理する

 

3,就労継続支援B型事業所における生産活動で発生する余剰金の扱い

生産活動による収入から生産活動に必要な経費を差し引いた額を工賃として支払うことが原則です。

但し将来工賃を安定的に支払うために、その年度に積み立てた金額以内であれば、余剰も認められており、工賃変動積立金として処理します。

工賃変動積立金は、直近3年の平均工賃の10%以内を毎年度積み立てでき、積立金総額の上限は、直近3年の平均工賃の50%です。

 

 

 

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