児童発達支援・放課後等デイサービスは、必要な人員は決められています。一方有給休暇等労働基準法で規定されたルールもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、こんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。
1,常勤の扱いについての個別ケース

算定要件で「常勤」が求められている加算があります。(福祉専門職員配置等加算、栄養士配置加算等)
一方で育児介護休業法の対象となる労働者の場合、労働時間の短縮が認められています。(具体例:事業所の所定労働時間が週40時間であっても、育児介護休業法の対象となる労働者の場合は所定労働時間が32時間に短縮となる)
上記の場合、育児介護休業法の対象の従業員については、常勤の労働時間は32時間となり、加算の算定要件をクリアします
2,管理者の扱いについての個別ケース

労働基準法上の管理監督者には労働時間に関する規定が除外されますが、管理者が管理監督者に該当するかどうかは一律で規定されるものでなく、実態に即して判断されます。(一昔前、某外食産業の店長が管理監督者に該当しないと判断され、残業代の支払いを企業に命じたケースがありました)
但し、管理監督者に該当する場合であっても、育児介護との両立を図る観点から時短勤務制度を導入するなどの働き方改革を進めることは人員確保にとってとても重要です。
3,非常勤の従業員が休暇を取る場合の常勤換算の扱いについての個別ケース

非常勤の従業員の勤務状況は1週間単位のため、休暇日に常勤換算を満たさなくても1週間単位で満たしていればOKです。
但し長期入院等で休暇が1か月を超える場合は指定権者に届出が必要です。
また、算定要件に「1以上」とのみ規定されている場合は、利用者の支援に支障がない限り当日に代わりの従業員を置く必要はありません。
4,常勤の従業員が有給を取得する日の常勤の従業員の扱いについての個別ケース

(定員10名の児童発達支援事業所にて)
人員基準では児童指導員または保育士のうちの1名は常勤である必要がありますが、常勤の従業員が有給を取得する日の児童指導員または保育士が全員非常勤であったとしてもOKです。
5,管理者または児童発達支援管理責任者の有給所得時の扱いについての個別ケース

(児童発達支援管理責任者が常勤で1名の事業所にて)
管理者または児童発達支援管理責任者が有給取得した日でも代わりの従業員を置く必要はありません。しかし、緊急事態の発生時に連絡できる体制を整備する必要はあります。(例えば、事業所を運営する法人の代表者に連絡する等)
6,児童発達支援管理責任者の他職種との兼務についての個別ケース

管理者との兼務はできます。
児童発達支援管理責任者が管理者以外の他職種を兼務するには、その児童発達支援管理責任者が2人目である、またはその事業所が多機能事業所である必要があります。
多機能事業所の場合は、その他のサービスの児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者とも兼務できます。
当事務所では、児童発達支援(放課後等デイサービス)の人員基準についての相談を承ります。

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