【児童発達支援・放課後等デイサービス】人員基準・加算の算定要件に関する個別ケース(広島市の場合) 

児童発達支援・放課後等デイサービスは、人員基準や加算の算定要件は決められています。なかには法令上わかりにくいケースもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、こんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。

 

1,重心型事業所の場合の専従要件について

重心型事業所の人員基準は、以下の職種を各1名以上配置しなければなりません。

・児童発達支援管理責任者

・児童指導員または保育士

・機能訓練担当職員(行わない時間帯は不要)

・嘱託医

・看護職員

 

常勤専従である必要はありません。嘱託医は、サービス提供時間帯に即応できる状態であればOKです。

 

2,同じ利用者が事業所Aを利用した日に事業所Bを欠席した場合の扱いについて

欠席時対応加算は、急病等のやむを得ない理由で欠席したケースを想定しているので、欠席連絡を失念した場合事業所Bは、欠席時対応加算は算定できません。

一方で、利用のあった事業所Aは基本報酬を算定できます。

 

3,児童発達支援管理責任者が休暇取得時の児童指導員等加配加算の扱いについて

児童指導員等加配加算は、人員基準に加えて人員配置した場合に算定できますが、有給消化等で当日児童発達支援管理責任者が不在であったとしても、別の児童発達支援管理責任者を置かずとも加算が算定できます

 

4,機能訓練担当職員の児童指導員等加配加算における常勤換算の扱いについて

午前に機能訓練あり、午後に機能訓練なしの日の児童指導員等加配加算の算定要件は、以下の通りです。

  • 児童指導員等加配加算の「児童指導員等」には児童指導員のほか、保育士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、手話通訳士、公認心理師、特別支援学校免許保持者、視覚障害児支援担当職員、強度行動障害支援者養成研修修了者が含まれます。
  • 児童指導員等加配加算は、人員基準に加えて配置する場合に算定できます。
  • このケースの場合は、午後は機能訓練がないため午後については機能訓練担当職員を「児童指導員等」に含めることができます。(常勤換算で算定できる単位数にはなりますが)

 

5,児童指導員等加配加算の算定要件を異なる職種の常勤換算でクリアする場合の扱いについて

①児童指導員等とその他の従業員で常勤換算1名以上とする場合

・・・その他の従業員の単位数で算定します。

②経験5年以上の児童指導員等とその他の従業員で常勤換算1名以上とする場合

・・・その他の従業員の単位数で算定します。

③経験5年以上の児童指導員等と経験5年未満の児童指導員等で常勤換算1名以上とする場合

・・・経験5年未満の児童指導員等の単位数で算定します。

 

 

 

 

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