【就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービス】加算の算定要件に関する個別ケース(広島市の場合)

就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスは、加算の算定要件は決められています。なかには法令上わかりにくいケースもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、こんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。

 

1,医療連携体制加算における看護時間の扱いについて

医療連携体制加算は、看護または認定特定行為業務従事者に喀痰吸引指導をした時間しか算定できません。

例えば、以下のケースの場合は、医療的ケアが必要な障害者に看護をした時間(10〜13時)と医療的ケアが不要な障害者に看護を提供した実時間の合計になります。(自動的に10〜16時の6時間になるわけではありません)

医療的ケアが必要な利用者の看護提供時間 10時〜13時

医療的ケアが不要な利用者の利用時間 13時〜16時

 

2,医療連携体制加算における医師の指示書について

医療連携体制加算を算定するには医師の指示書が必須です。例えバイタルサインの測定のみの指示書であっても構いませんが、バイタルサイン測定の目的が指示書に記載されている必要があります。

 

3,医療連携体制加算における看護の提供の有無について

看護を提供するために事業所に看護職員を派遣したものの、実際の看護の提供をしなかった場合であっても看護に要する費用を事業所が負担していれば、医療連携体制加算を算定できます。

 

4,多機能事業所の場合の医療連携体制加算の対象者の扱いについて

多機能事業所では、それぞれのサービスごとに医療連携体制加算の対象の利用者を合計して算定することができます。

但し、生活介護または自立訓練では人員基準に医師・看護師が必要なため、これらのサービスの事業所の利用者は医療連携体制加算の利用者に含めることはできません。

 

5,喀痰吸引が必要な利用者が複数いる場合の医療連携体制加算Ⅴの単位数の計算の方法

(喀痰吸引が3名いる事業所に、4/1に看護師2名、4/15に看護師1名が訪問して喀痰吸引の指導をした場合)

医療連携体制加算Ⅴ500単位/日×2名÷3名=333単位(小数点以下切捨て)

医療連携体制加算Ⅴ500単位/日×1名÷3名=166単位(小数点以下切捨て)

の合計499単位が4月の算定単位数です。

 

 

 

 

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