- 就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスは、加算の算定要件は決められています。なかには法令上わかりにくいケースもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、こんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。
1,送迎加算の適用範囲

送迎加算は、居宅と事業間の送迎を対象としており、事業と病院間、事業所と別の事業所間の送迎は加算の対象になりません。但し別の事業所が共同生活援助事業所の場合のように宿泊場所であるときは、居宅として扱われます。(送迎加算の対象です)
2,送迎加算の対象者の一部のみ事業所と同一敷地内への送迎をする場合の扱い

例えば、10名を往復で送迎する場合、9名は居宅と事業間の送迎、残り1名は事業所と同一敷地内への送迎である場合の加算単位数は以下の通りです。
9名→54単位を加算、残り1名→37単位を加算(54単位×70%の小数点以下切捨て)
3,1度退所した利用者が同じ事業所を利用した場合の就労継続支援B型の保育・教育等移行支援加算の扱い

同じ利用者について同じ事業所で保育・教育等移行支援加算を算定できるのは1回限りです。(2度は請求できません)
不正請求であるかどうかの見極めがつかないからです。
4,放課後等デイサービスの開所時間減算の扱い

放課後等デイサービスでは、学校休業日の営業時間が6時間未満の場合は減算の対象になります。詳しくは開所時間減算のブログを参照してください。
ここでいう学校休業日とは、
公立学校・・・土曜日、日曜日、国民の祝日、教育委員会が定めた日、自然災害の影響で休校となる日、感染症対策で臨時休校の日
私立学校・・・その学校が定めた日
が該当します。
学校が休みでない日に放課後等デイサービスを利用することはできますが、休業日の基本報酬は算定できません。
5,訪問教育を受けている利用者の放課後等デイサービスの基本報酬の扱い

訪問教育がない日に放課後等デイサービスを利用した場合の基本報酬は、休業日の単位数を算定できます。
当事務所では、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスの加算の算定要件についての相談を承ります。

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