就労継続支援B型事業所の取り組むべきこと その4

2025年10月から就労継続支援B型のサービスを受ける際には、就労選択支援サービスを受けることが前提になります。それをふまえ、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、就労継続支援B型事業所の取り組むべきことについてわかりやすく解説します。

 

就労継続支援B型事業所の取り組むべきこと その4 工賃向上

 

2024年度の報酬改定では平均工賃月額が高い事業所の報酬が増え、低い事業所の報酬が減りました。

また目標工賃達成加算が新設されました。

国は、障害者の地域での自立した生活の実現に向けて、就労継続支援B型事業所に対して工賃の向上に事業所一丸で取り組むことを求めています。

利用者の意思を無視した工賃向上は本末転倒ですが、就労継続支援B型事業所の使命は利用者の現状をふまえたうえで支援目標を設定し、その達成のために支援のPDCAを回し続けることです。

 

 

1,事業所内の意識改革

一般企業でも適性をふまえた職務に就くのと同様、障害者といっても保有する能力は千差万別です。

したがって事業所の就労内容を決めるうえで利用者のターゲットを絞らざるを得ません。

しかし、どんな障害者にも平等に同じ就労を行ってもらうことが支援であるとの考えを持つ方は一定数存在するため、管理者は従業員の採用に当たって、事業所が行う支援の考え方を十分に説明し、納得した方を採用しなければなりません。

 

2,経営感覚の保持

事業所内の事務作業の効率化(ITの導入)だけでなく、就労の内容についても独自性を追求し、なるべく競合のない(もしくは少ない)業務を利用者に行ってもらえるように市場分析を実施する必要があります。

そのためには、事業所の利用者の強みを把握し、強みが活用できる就労に従事してもらうことが重要です。

 

3,就労業務のオリジナリティの発揮(一例)

インターネットの普及により、小規模企業でもホームページやブログを開設する企業は増えています。

しかし、小規模企業ではITリテラシーが低く、断念せざるを得ないケースがあります。

そうしたターゲットに対して、右脳センスの高い障害者が代行して開設することは単にホームページやブログの開設だけでなく、一般消費者から見たその企業の特長のアピールの効果もあります。

 

4,施設外就労の活用

工賃向上の方法の1つとして、施設外就労に取り組むこともできます。

地方ほど人で不足に悩む企業は多いので、施設外就労先を探すために商工会等との連携を図っておきこともきっかけになります。

施設外就労についてはこちら

 

5,県主催の研修等への参加

公益社団法人広島県就労振興センターは定期的に障害福祉事業所向けの研修や商談会を開催しますので、参加することでビジネスチャンスが拡大します。

 

 

 

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