就労継続支援B型事業所の取り組むべきこと その3

2025年10月から就労継続支援B型のサービスを新しく受ける際には、就労選択支援サービスを受けることが前提になります。それをふまえ、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、就労継続支援B型事業所の取り組むべきことについてわかりやすく解説します。

 

就労継続支援B型事業所の取り組むべきこと その3 コンプライアンス

2024年全国展開するグループホームで食材費の過大請求や組織的な不正が明るみになりました。

就労継続支援B型事業所も売り上げに当たる給付費を税金から受けており、一般企業以上にコンプライアンスに取り組まなければなりません。

悪意のあるコンプライアンス違反は論外ですが、無意識のコンプライアンス違反に陥らないように運営していく必要があります。

 

 

1,経営理念・運営方針の継続的な振り返り

就労継続支援B型事業所を運営していくことも一般の企業運営と同じように苦難の連続です。

ましてや利用者は障害者であり、健常者以上に寄り添ったサービス提供が必要です。

日々の業務の中で壁にぶち当たることも少なくなく、その時に道標となる経営理念や運営方針を従業員全員で意識しておく必要があります。

 

2,風通しのよい事業所運営

特定少数の人物に運営を委ねるとガバナンスが脆弱になります。

不正を生まないようにするために、何でも言い合える心理的安全性が前提として必要です。

 

3,守るべきコンプライアンスの具体的な把握

  • 障害者総合支援法

就労継続支援B型事業所に必要な人員要件や設備要件が規定されています。

 

  • 労働基準法

事業所の従業員を守るために、就業規則の作成、労働条件の明示と書類の交付、有給休暇の支給等、労働に関する内容が規定されています。労働基準法で規定された内容以下で個別に雇用契約しても無効となります。

 

  • 個人情報保護法

利用者の情報を開示する際には、本人の同意が必要です。

就業規則に個人情報保護に関する規定を記載したり、雇用契約のほかに秘密保持契約を締結する必要があります。

秘密保持についてはこちら

 

  • 消防法

事業所の広さに応じて消防用設備が必要です。自動火災報知機と誘導灯は面積に関わらず必要です。

また設備の定期的な点検も必要です。

 

  • 身体拘束の適正化

原則利用者に対する身体拘束(例 一時的、緊急避難的に、他に方法が無いため、手袋をはめて物をつかめないようにする)は禁止です。

やむを得ず身体拘束する場合でも組織的な判断のもと実施し、行った身体拘束の内容を記録し、保護者に報告します。

身体拘束の適正化の内容についてはこちら

身体拘束の適正化に関する減算についてはこちら

 

  • 虐待の防止

体を傷つけるといった肉体的な虐待は論外ですが、尊厳を傷つけるといった精神的な虐待をしつけと称して容認するケースがあります。

何が虐待に該当するか、の従業員研修を行い、目線合わせを定期的に実施する必要があります。

虐待防止の内容についてはこちら

虐待防止に関する減算についてはこちら

 

  • BCP

障害福祉サービス事業所では、BCPの策定が義務付けられています。

BCPの内容についてはこちら

BCPに関する減算についてはこちら

 

  • ハラスメント対策

ハラスメント禁止マニュアルを作成します。

ハラスメントに関してはこちら

 

  • 災害時対策

地震、火事の発生時の対策を定めたマニュアルを作成します。

水害、津波、土石流に関してはハザードマップを確認し、事業所が対象範囲に含まれている場合は避難計画を作成します。

災害時対策に関してはこちら

避難計画に関してはこちら

 

  • 緊急時対策

事業所内で利用者が急な体調不良になった際に、速やかに医療機関に受診する手配をします。

あらかじめ近隣の医療機関と契約しておきます。

 

  • クレーム対策

質の高いサービスを提供するために、クレームが発生した際の対応の流れをマニュアルにまとめます。

クレーム対策についてはこちら

 

  • 感染症対策

事業所内で感染症が発生した場合の対応マニュアルを策定します。

感染症対策についてはこちら

 

  • 情報公開

事業所の選択に資する情報をWAMNETや自社HPに掲載します。

情報公開に関する減算についてはこちら

 

 

 

当事務所では、就労継続支援B型事業所の取り組むべきことについて、相談を承ります。

コンプライアンスについては外部の専門家に任せ、運営に専念することをお勧めします。

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