就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスの各事業所では、感染症および食中毒に関する取り組みが義務付けされています。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、障害福祉サービス事業所の感染症および食中毒に関する取り組みについてわかりやすく解説します。
感染症および食中毒に関する取り組み
感染症・食中毒の予防およびまん延防止に関して取り組む必要のある内容
1,感染症・食中毒の予防およびまん延防止のための委員会の定期的開催(約3か月に1回以上)とその内容の職員への周知徹底

- 委員会の構成メンバーは、幅広い職種で構成する必要があります。(管理者、サビ管、児発管、生活支援員、児童指導員等…)
- 感染症対策に関する専門家を委員として活用することが望ましい
2,専任の感染対策担当者の選定

3,感染症・食中毒の予防およびまん延防止のための指針の作成

指針のひな型はこちら(厚労省HPより)
指針の記載内容については、障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアルを参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/1225_tuusyo-2_s.pdf
4,感染症・食中毒の予防およびまん延防止のための研修と訓練の定期的開催(年2回以上)

研修動画はこちら(厚労省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00008.html
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