【児童発達支援・放課後等デイサービス】加算の算定要件に関する個別ケース(広島市の場合)

児童発達支援・放課後等デイサービスは、加算の算定要件は決められています。なかには法令上わかりにくいケースもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、こんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。

※同じようなケースでも指定権者の判断が異なることがあるので、必ず事前に確認してください。

1,関係機関連携加算Ⅲの算定に必要な会議の参加者と、関係機関連携加算Ⅱの算定に必要な会議の参加者が同一の場合、両方の加算を算定できるか?

利用者が日常的に通う施設との連携を図ることがこの加算の目的ですので、会議の参加者が同一の場合は、すでに目的は達せられていると判断されるため、いずれか一方の算定しかできません。

(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問35)

 

2,関係機関連携加算Ⅱの算定要件である会議には、サービス担当者会議は含まれるか?

含まれません。

法令で児童発達支援事業所はサービス担当者会議への出席が求められているため、サービス担当者会議に出席していても関係機関連携加算Ⅱは算定できません。

(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問36)

 

3,セルフプランで利用される3つの事業所のうち、2つが同一法人、1つが別法人の場合、同一法人の事業所はそれぞれの事業所で事業所間連携加算を算定できるか?

算定できます。

(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問37)

 

4,個別サポート加算Ⅰを算定できる利用者は、重症心身障害児以外では手帳の交付を受けていることが必須か?

必須です。

(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問43)

 

5,通所自立支援加算では、きわめて近距離の移動は対象外となっているが、具体的な基準があるか?

1つの基準として徒歩5分以内があります。

通所自立支援加算は、公共交通機関の利用経験が乏しい障害児を対象としているためです。

(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問44)

 

6,学校の送迎バス停留所から事業所までの道のりにのみ、事業所の従業員が同行して支援する場合でも通所自立支援加算を算定できるか?

算定できます。

(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問44)

 

 

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