児童発達支援・放課後等デイサービスは、加算の算定要件は決められています。なかには法令上わかりにくいケースもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、こんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。
1,通所自立支援加算は、自転車での通所の場合でも算定できるか?

可能です。
但し利用者自身が自転車に乗って通所する場合に限られ、利用者を後部座席に乗せる場合は算定できません。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問46)
2,通所自立支援加算を算定する場合、付き添う従業員は人員基準内の従業員である必要があるか?付き添いに必要な資格があるか?

医療的ケア児の通所に付き添う場合は、医療的ケアが実施できる従業員である必要があります。
但しそれ以外の利用者の通所に付き添う場合は、人員基準内の従業員に限定されないし、資格も必要ありません。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問47)
3,自立サポート加算の対象者は、高校2年または3年に限るのか?

進路選択の時期にあれば、例えば中学3年生や高校中退者でも自立サポート加算を算定できます。
これらの場合、中学卒業前の1年間または中退前の1年間が支援の対象になります。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問48)
4,個別サポート加算Ⅲの対象者は不登校児であるが、不登校であると判定するのは誰か?

放課後等デイサービス事業所が判定します。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問49)
5,台風接近により、個別支援計画の利用時間よりも短い時間で支援を終了した場合は、個別支援計画の利用時間で報酬を算定できるか?

算定できます。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2問1)
6,個別支援計画作成後に保護者とモニタリングする場合でも、家族支援加算を算定できるか?

算定できません。
個別支援計画のモニタリングは、サービスを提供するうえでの義務であるため、です。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2問2)
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