児童発達支援・放課後等デイサービスは、加算の算定要件は決められています。なかには法令上わかりにくいケースもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、こんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。
1,ケアニーズの高い利用者に対して強度行動障害支援者研修(基礎研修)の修了者を配置して支援を行った場合の個別サポート加算Ⅰ(120単位/日)は、強度行動障害児支援加算との併用加算はできるか?

この場合は併用加算できません。
但し、ケアニーズの高い利用者に対して支援を行った場合の個別サポート加算Ⅰ(90単位/日)と、著しく重度の利用者に対して支援を行った場合の個別サポート加算Ⅰ(120単位/日)は、強度行動障害児支援加算を併用加算できます。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2問7)
2,個別支援計画の提供時間が14時〜17時のときに、利用者都合で開始時間が遅れ15時〜になった場合、個別支援計画上の延長支援(17時〜18時)は、どう扱うのか?

この場合、基本報酬は14時〜17時で算定し、延長支援加算は17時〜18時で算定できます。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3問1)
3,個別支援計画に延長支援(9時〜11時)と通常支援(11時〜17時)を位置付けているが、当日体調不良で10時45分に帰宅した。この場合、報酬はどう算定するか?

この場合、通常支援を実施していないため、基本報酬を算定できません。
基本報酬を算定できない以上延長支援加算も算定できません。
この場合、欠席時対応加算を算定できますが、算定要件を満たす必要があります。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3問2)
4,延長支援を通常支援の前後1時間ずつ実施した場合、前1時間(92単位)と後1時間(92単位)で算定できるか?

前後それぞれに算定するのでなく、延長の合計時間(2時間で123単位)で算定します。
例えば前20分、後1時間で延長支援した場合は、92単位(合計1時間20分なので)で算定します。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3問4)
5,児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能事業所の場合の児童指導員等加配加算の専従要件はどう扱うのか?

この場合は、両事業所に配置されている従業員は専従として扱われます。
多機能事業所の事業の組み合わせによって専従の扱いが変わるので注意してください。
| 児童発達支援 | 放課後等デイサービス | 居宅訪問型児発 | 保育所等訪問支援 | その他の障害福祉サービス | |
| 児童発達支援 | 専従に当たる | 当たらない | 当たらない | 当たらない | |
| 放課後等デイサービス | 専従に当たる | 当たらない | 当たらない | 当たらない | |
| 居宅訪問型児発 | 当たらない | 当たらない | 当たらない | 当たらない | |
| 保育所等訪問支援 | 当たらない | 当たらない | 当たらない | 当たらない | |
| その他の障害福祉サービス | 当たらない | 当たらない | 当たらない | 当たらない |
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3問5)
6,管理者が児童指導員と兼務している場合、児童指導員等加配加算の専従要件を満たすか?

児童指導員等加配加算は、人員基準を満たしたうえでさらに配置した場合の加算ですので、この場合は専従要件を満たしません。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3問6)
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