児童発達支援・放課後等デイサービスは、加算の算定要件は決められています。なかには法令上わかりにくいケースもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、こんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。
1,1か月当りの算定回数の上限がある加算の場合、算定回数は事業所ごとのカウントでいいのか?

事業所ごとのカウントでOKです。
但し、多機能型事業所の場合は、家族支援加算と関係機関連携加算は各事業所の合計でカウントされます。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.5問4)
2,保護者が別室で支援をモニター(またはマジックミラー)観察し、支援終了後に子育てに関する相談援助を行った場合に、子育てサポート加算を算定できるか?

子育てサポート加算を算定するには、事業所の支援に家族が直接参加して、協働で支援に取り組むことが必要です。
利用者の個別事情により保護者が支援に直接参加することが出来ない場合は、モニター(マジックミラー)観察も可ですが、この場合でも保護者に別の従業員が付き添って、支援と同時並行で相談支援を行うことが必要です。
モニター(マジックミラー)観察は上記の条件を満たせば可ですが、オンライン動画配信での遠隔地での観察はいかなる場合でも不可です。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.6問1、問3)
3,(子育てサポート加算を算定する場合)利用者の支援が長時間に及ぶ場合、最初から最後まで保護者が支援に参加しなければならないか?

子育てサポート加算の算定に必要な相談援助に該当する場面を時間調整して、その時間帯にのみ保護者に参加してもらうことでもOKです。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.6問2)
4,医療的ケア児に対して延長支援を行う場合、看護師を配置しなければならないが、医療機関との連携により医療的ケアを実施できれば、看護師を配置しなくてもよいか?

この場合は看護師を配置しなくてもOKです。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.6問5)
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