福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件は決められています。但し個別ケースについては法令上わかりにくいケースもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、福祉・介護職員等処遇改善加算のこんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。
福祉・介護職員等処遇改善加算の個別ケース
1,処遇改善加算の対象者に該当する者はどこまでか?

直接処遇職員への配分が基本ですが、管理者を除くすべての従業員に配分することもできます。但し、処遇改善加算を算定していない事業所の従業員は対象外です。
外国人の技能実習生、派遣社員の直接処遇職員でも処遇改善加算の対象者にできます。
また、一部の直接処遇職員を処遇改善加算の対象者から外すこともできますが、一部の職員のみ対象にすることは加算の主旨上できません。
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)問2-1〜2-7)
2,月額賃金改善要件Ⅰの要件に「基本給以外の手当で行っている賃金改善の一部を減額して、その分を基本給に付け替えることもできる」とあるが、各従業員の収入が減っても要件を満たすのか?

各従業員の収入については、労使間で設定する性質のものであるので、この場合でも加算の要件は満たすが、各従業員の収入が減らないように努めてください。
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)問3-1)
3,キャリアパス要件Ⅱの要件に「従業員と意見交換しながら資質向上の目標を策定する」とあるが、具体的にどんな方法をとればいいか?
また、資質向上の目標とは、具体的にどんな内容か?

意見交換会や労使協議会が該当します。
例えば、福祉技術、コミュニケーション能力、人間関係構築力、問題解決力、マネジメント力の向上に関する目標や資格取得率の向上が該当します。
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)問4-3)
4,キャリアパス要件Ⅱの要件に「研修機会の提供または技術指導の実施に関する具体的な計画を策定し」とあるが、例示はないのか?

(例示) ●が実施月
| テーマ | 対象者 | 4月 | 5月 | 6月・・・ | 2月 | 3月 |
| ヒヤリハット事例 | 全員 | ― | ● | ― | ― | ― |
| マナー | 新入職員 | ● | ― | ― | ― | ― |
| 虐待防止 | 全員 | ― | ― | ● | ― | ― |
| 身体拘束 | 全員 | ― | ― | ● | ― | ― |
| 感染症 | 全員 | ― | ● | ― | ● | ― |
| 法令順守 | 管理職 | ● | ― | ― | ― | ― |
| アセスメント | 管理職 | ― | ― | ● | ― | ― |
その他:日常的なOJT(入社3年目以上の従業員から、入社2年未満の従業員に対して)
月1回のケアカンファレンス
他事業所との交流
自治体実施の研修への参加
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)問4-4)
5,キャリアパス要件Ⅱの「職員の能力評価」とは、具体的に何か?

策定した目標シートに本人評価を入れたうえで、上司が1次評価を行います。
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)問4-5)
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キャリアパス要件Ⅲの「昇給の仕組み」は、形式は不問か?
また、昇給は非常勤や派遣の従業員も対象内か?
定期に昇給を判定する仕組みとは、具体的に何か?

基本給であることが望ましいものの、手当や一時金でもOKです。
非常勤や派遣の従業員も対象内です。
業績考課表(客観的な評価基準や昇給基準が明文化されたもの)を用いた評価を行い、昇給時期も明文化されていることが、昇給の仕組みに該当します。
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)問4-9)
当事務所では、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスの処遇改善加算についての相談を承ります。

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