【就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービス】福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件に関する個別ケース その1(広島市の場合)

福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件は決められています。但し個別ケースについては法令上わかりにくいケースもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、福祉・介護職員等処遇改善加算のこんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。

 

 

福祉・介護職員等処遇改善加算の個別ケース

 

1,職員の入れ替わりがあった影響で、今年度の賃金総額が前年度の賃金総額を下回る場合の賃金額の調整は、どう扱うのか?

 

例えば事業規模を縮小したり、職員の年齢構成が若返ることによって、今年度の賃金総額が前年度の賃金総額を下回ることはあり得ます。

こうした場合の賃金総額の計算は調整が認められています。

(具体例)

勤続10年

(賃金35万円/月)

勤続5年

(賃金30万円/月)

勤続1年

(賃金25万円/月)

賃金総額
R5年度 実際の人数 10人(4,200万円) 5人(1,800万円) 5人(1,500万円) 7,500万円
調整後の人数 5人(2,100万円) 5人(1,800万円) 10人(3,000万円) 6,900万円
R6年度 実際の人数 5人(2,100万円) 5人(1,800万円) 10人(3,000万円) 6,900万円

 

(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)問1-2)

2,月額賃金改善要件Ⅰ(月給による改善)の「基本給等」に含まれるものは何か?

労働と直接の関連性があり、個人的な事情とは無関係に支払われる手当等が含まれます。

日給制や時給制の場合は、日給や時給の引き上げも「基本給等」に含まれます。

含まれる手当の例:残業手当、職務手当

含まれない手当の例:通勤手当、家族手当

(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)問1-3、1-4)

 

3,キャリアパス要件や職場環境等要件を満たすための取り組みに要する費用を、賃金改善額に含めることはできるか?

含めることはできません。

(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)問1-5)

 

4,会社負担分の法定福利費を賃金改善額に含めることはできるか?

含めることができます。

(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)問1-5)

 

5,賃金改善の実施は、いつから開始すればよいか?

以下の(1)〜(3)のいずれかのうち、労使間で合意したパターンを選択する。

(1)4月の労働時間にもとづいて、4月に見込みで支給する

(2)4月の労働時間にもとづいて、5月に支給する

(3)4月のサービス費が振り込まれる6月に支給する

 

6,賃金改善額が処遇改善加算の加算額を下回った場合、加算額は返還するべきか?

下回った額分を一時金等で追加支給すれば返還しなくてもよい。

 

 

 

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