福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件は決められています。但し個別ケースについては法令上わかりにくいケースもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、福祉・介護職員等処遇改善加算のこんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。
福祉・介護職員等処遇改善加算の個別ケース
1,算定対象月が令和6年度中であっても、賃金改善を実施した期間が令和7年度となった場合、当該賃金改善の原資とした加算の額は「令和7年度への繰越分」に含めるのか?

加算は2カ月遅れで振り込まれるため、例えば令和7年3月の加算は令和7年5月に振り込まれます。この場合に、事業所の賃金改善実施月が加算月の2カ月遅れであれば、繰り越し分に含めません。
令和7年3月度の加算を令和7年6月以降に配分するときは、繰り越し分に含めます。
但し、何月分の加算から令和7年度の繰り越し分になるかは、事業所ごとに3パターンからの選択制なので、一概には言えません。
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)問1-13)
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「令和7年度の賃金改善実施期間の終わりまでに事業所等が休止又は廃止となった場合には、その時点で、当該繰越分の残額を、一時金等により、全額、職員に配分しなければならないこととする。」とされているが、ある事業所が休止又は廃止になった場合に、同一法人内の他の事業所の職員に対し「令和7年度の繰越分」を用いた賃金改善を行ってよいか?

休止または廃止になった事業所の従業員に対して、一時金で加算額を支給するのが原則ですが、処遇改善加算を同時に算定している同一法人内の事業所の従業員であれば、賃金改善の対象に含めることができます。
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)問1-14)
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仮に賃金改善の方法が従業員の不利益変更に当たる場合には、労使間合意が必要か?

不利益変更を行う合理的理由を示したうえで、労使間合意が必要です。
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)問1-15、1-16)
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例えば、基本給は増加したが、一時金が減少したために賃金全体では減少した場合は、どう扱うのか?

この場合には、特別事情届出書を提出しなければなりません。
反面、基本給は減少しても賃金全体で減少していなければ、特別事情届出書は不要です。
また一部の従業員の賃金は減少したが、別の一部の従業員の賃金を増加させたことにより、事業所全体での賃金が減少していない場合も、特別事情届出書は不要です。但し、この場合一部従業員にとっては不利益変更に当たるため、労使間合意が必要です。
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)問1-16、1-18)
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特別事情届出書には何を記入するのか?

- 処遇改善加算を取得している障害福祉サービス事業所等の法人の収支(障害福祉サービス等による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営 が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 法人の経営及び福祉・介護職員の賃金水準の改善の見込み・福祉・介護職員の賃 金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きを行った旨
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)問1-17)
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処遇改善加算による賃金改善より前の年収が、440万円以上の従業員を処遇改善加算の対象者に含めてもいいか?

含めることができます。
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)問2-1-2)
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