福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件は決められています。但し個別ケースについては法令上わかりにくいケースもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、福祉・介護職員等処遇改善加算のこんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。
福祉・介護職員等処遇改善加算の個別ケース
1,処遇改善加算は法人単位の申請が可能とされているが、キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金が年収440万円以上の者が1名以上)についても法人単位での取扱いが認められるのか。

法人単位で処遇改善加算を申請するときは、事業所数と同じ数の従業員が年収440万円以上であればOKです。
例えば、5事業所であれば法人全体で5名が440万円以上であればOKで、1事業所1名が440万円以上である必要はありません。
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)問5-2-2)
2,キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年収440万円以上の者が1名以上)は、「経験・技能のある障害福祉人材」とは具体的に何か?

経験・技能のある障害福祉人材とは、勤続10年以上の介護福祉士等が原則ですが、事業所の裁量が認められています。
仮に介護福祉士がいない事業所でも、「経験・技能のある障害福祉人材」として認められます。
また勤続10年もマストではなく、同等レベルの経験・技能があると評価できる場合は「経験・技能のある障害福祉人材」として認められます。
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)問5-2-3)
3,キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年収440万円以上の者が1名以上)の要件を満たす「経験・技能のある人材」が年度途中で退職した場合、年収440万円以上の者を別に設定しないといけないか?

この場合、退職理由が事業所に原因がない等の合理的理由を説明できれば、別の者を設定する必要はありません。
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)問5-2-4)
4,サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に運営している場合でも、処遇改善加算による賃金改善後の年収が 440 万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。

同一の就業規則等が適用される等、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所とみなし、年収が440 万円以上となる者を合計で1人以上設定することにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこととすることができます。
(出典:福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)問5-3)
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