障害福祉分野における質の高い従業員を養成する事業者に対して、障害福祉人材養成支援補助金が交付されます。ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、障害福祉人材養成支援補助金をご紹介します。
広島市障害福祉人材養成支援補助金
1,補助金の内容

障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービス、児童福祉法にもとづく障害児通所支援事業を運営し、福祉・介護職員等処遇改善加算を算定している法人が対象です。
介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、認定特定行為業務従事者、強度行動障害支援者養成研修〔実践研修〕修了者、相談支援専門員を養成した場合の補助金です。
2,補助金の額

(1)介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士・・・1人10万円
(2)認定特定行為業務従事者・・・1人5万円
(3)強度行動障害支援者養成研修〔実践研修〕終了者・・・1人4万円
(4)相談支援専門員・・・1人5万円
※(1)〜(4)それぞれで同一人物は1回限りです。
3,提出書類と提出期限

- 広島市障害福祉人材養成支援補助金交付申請書(別記様式第1号、別紙)
- 障害福祉人材育成方針(別記様式第2号)
- 資格証、研修終了証等の写し
提出期限は以下の通りです。
| 資格証等の交付日 | 提出期限 |
| 4月〜9月 | 当年10月31日 |
| 10月〜3月 | 当年3月31日 |
4,補助金の対象外

「養成」に対する補助金のため、相談支援専門員現任研修の修了者や法人に雇用される前から社会福祉士等の資格を持っていた場合は対象外です。
反面、社会福祉士の資格を取得した後に退職した場合は、法人が養成しているため、対象になります。
当事務所では、広島市障害福祉人材養成支援補助金についての相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

