障害福祉サービス事業所で提出する書類(変更時)(広島市の行政書士)

就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所では、届出している事項の変更が生じた場合に提出する書類があります。ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、変更時の届出書類をご紹介します。

届出内容の変更時に提出する書類

 

1,変更届(10日以内に提出)・・・障害者通所支援の変更届障害児通所支援の変更届

・事業所名

・事業所の住所

・法人名

・法人の所在地

・法人の代表者

・定款

・提携医療機関

・平面図

・運営規程

・定員

管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者が代わる際は必要ですが、それ以外の従業員の増減の際は不要です。

 

2,体制届(加算を算定しようとする月の前月15日までに提出)

加算に関する変更の際に提出します。それぞれの加算書類についてはこちら。就労継続支援B型の加算書類はこちら

但し、処遇改善加算を算定する際は、算定しようとする月の前々月の末日までに処遇改善加算計画書を広島県電子申請システムに提出します。

 

3,指定更新申請書(満了日の2カ月前までに提出)・・・障害者通所支援の更新申請書障害児通所支援の更新申請書

※変更がなくてもすべての書類を再提出します。

 

当事務所では、就労B、児童発達支援、放課後等デイサービスの新規指定申請、指定更新申請の相談を承ります。

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