児童発達支援事業所では様々な加算がありますが、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、児童発達支援事業所の加算を要件のハードルの高さ順にご紹介します。
児童発達支援事業所の加算を考慮する順序

算定要件のハードルが比較的低く、算定しやすい加算がある一方で、資格が必要であったり、対象の利用者に条件がある加算もあります。
下記の1,→3,の順に算定を考慮するといいと思います。
1,従業員の資格と無関係に算定できる加算(ハードルが低い)
- 欠席時対応加算
急遽利用を中止したとき、利用者への連絡や相談をした場合に算定できます。(上限:月4回)加算要件、単位数はこちら。
- 送迎加算
居宅〜事業所等間を送迎した場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 利用者負担上限額管理加算
利用者の負担合計額の管理を行った事業所が算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 延長支援加算
基本報酬での最長のサービス提供時間を超えて、その前後に支援を行うことを個別支援計画に記入した上で支援を行った場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 関係機関連携加算
関係機関と連携して個別支援計画を作成したり、情報共有等を行った場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 事業所間連携加算
事業所間で連携して支援状況の共有のための情報共有を行った場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 保育・教育等移行支援加算
退所後に地域での保育・教育を受けられるように、退所前に関係機関との連絡調整を行ったり、退所後に居宅や保育所を訪問して相談援助を行った場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 家族支援加算
利用者の家族(兄弟姉妹)に、個別(グループ)での相談援助を行った場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 子育てサポート加算
保護者に支援場面を観察(又は参加)してもらい、利用者の特性をふまえた関わり方の相談援助を行った場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
2,従業員の資格保有・人数割合が必要な加算(ハードルが高い)
- 福祉専門職員配置等加算
常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士等の資格保有者が一定割合いる場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 福祉・介護職員等処遇改善加算
福祉職員の賃金改善について、基準を満たす取り組みをした場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 児童指導員等加配加算
支援を強化するために、人員基準にプラスして児童指導員等を配置している場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 専門的支援体制加算
人員基準にプラスして専門的な支援を行うための理学療法士等の専門家を配置している場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 専門的支援実施加算
理学療法士等の専門家が専門的支援計画を作成したうえで支援した場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 中核的機能強化事業所加算
市町村によって中核的な児童発達事業所と認められた事業所が、専門的で包括的な支援を行った場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 栄養士配置加算
管理栄養士(または栄養士)を配置して、食事管理を行った場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 強度行動障害児支援加算
強度行動障害児支援者養成研修の修了者を配置して、支援計画シートを作成したうえで強度行動障害児に支援を行った場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 人工内耳装用児支援加算
言語聴覚士を配置し且つ耳鼻科との連携のもと、人工内耳装用児に専門的支援を計画的に行った場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
視覚・聴覚・言語機能の障害がある者に対して、専門性を持つ従業員を配置して支援した場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 医療連携体制加算(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ、Ⅶ)
医療機関との連携の上、看護職員が事業所を訪問して看護したり、事業所の従業員に喀痰吸引の指導を行った場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
3,医療的ケア児や重症心身障害児が対象の加算(対象が限定されている)
- 看護職員加配加算
重症心身障害児の状況に応じて、必要な支援を受けられるように看護職員を加配している場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 強度行動障害児支援加算
強度行動障害児支援者養成研修の修了者を配置して、支援計画シートを作成したうえで強度行動障害児に支援を行った場合に算定できます。
- 集中的支援加算
強度行動障害児の状態が悪化したときに広域的支援人材を事業所に訪問させて集中的支援を行い、事業所の従業員がそれに基づいた支援を行った場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 個別サポート加算
重症心身障害児、要保護児、要支援児に支援を行った場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 入浴支援加算
医療的ケア児、重症心身障害児に入浴支援も行った場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。
- 医療連携体制加算(Ⅳ、Ⅴ)
看護職員が事業所を訪問して医療的ケア児の看護を行った場合に算定できます。
当事務所では、児童発達支援事業所の加算についての相談を承ります。

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