就労継続支援B型事業所で算定すべき加算 (広島市の行政書士)

就労継続支援B型事業所では様々な加算がありますが、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、就労継続支援B型事業所が比較的算定しやすい加算をご紹介します。

 

就労継続支援B型事業所が算定しやすい加算

 

算定要件のハードルが比較的低く、算定しやすい加算があります。人材確保が順調で、経営を安定化させたいとお考えの方は、参考にしてください。

 

  1. 従業員の資格と無関係に算定できる加算

  • 初期加算

利用開始日から30日間に限り算定できます。加算要件、単位数はこちら。

  • 欠席時対応加算

急遽利用を中止したとき、利用者への連絡や相談をした場合に算定できます。(上限:月4回)加算要件、単位数はこちら。

  • 訪問支援特別加算

5日連続して利用を欠席した(利用予定日の5日ではありません)場合に算定できます。(上限:月2回)加算要件、単位数はこちら

  • 送迎加算

居宅〜事業所等間を送迎した場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら

  • 就労移行支援体制加算

就労B事業所を利用した後に一般就労し、6カ月以上経過した者がいる場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら

  • 就労移行連携加算

就労移行支援の支給決定の際に就労移行支援事業所に情報提供し、該当の利用者の相談を受けた場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。

  • 利用者負担上限額管理加算

利用者の負担上限額の管理を行った場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。

  • 目標工賃達成指導員配置加算

目標工賃達成指導員を常勤換算で1以上配置して、手厚い人員体制で目標工賃達成の取り組みを行った場合に算定できます。

加算要件、単位数はこちら。

  • 目標工賃達成加算

目標工賃達成指導員配置加算を算定したうえで工賃向上に取り組み、実際に目標工賃を達成した場合に算定できます。

加算要件、単位数はこちら。

 

2,従業員の資格保有・人数割合が必要な加算

  • 福祉専門職員配置等加算

常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士等の資格保有者が一定割合いる場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。

  • 福祉・介護職員等処遇改善加算

福祉職員の賃金改善について、基準を満たす取り組みをした場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。

  • 食事提供加算

収入が一定以下の利用者に対して、管理栄養士が監修した献立の食事を提供した場合に算定できます。加算要件、単位数はこちら。

 

 

当事務所では、就労継続支援B型事業所の加算についての相談を承ります。

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