利用者が事業所(就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービス)の利用を決める際の必要な書類に、重要事項説明書と契約書があります。ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、重要事項説明書と契約書についてご紹介します。
重要事項説明書と契約書

それぞれの書類の位置づけ、違い、記載が必要な内容を解説いたします。
1,重要事項説明書とは

事業所で提供するサービスの内容や提供体制を具体的に記した書類で、応募者が「利用するかどうかを判断するための書類」です。
契約書には詳しく記載がない内容が記載されています。
重要事項説明書のサンプルはこちら(長野県HPより)
2,契約書とは

重要事項説明書に記載してある内容で事業所と利用者が合意したことを示した書類で、法的に拘束力を持ちます。
実務的な流れは、
- ヒアリングした内容を重要事項説明書に盛り込み、利用者の同意を得る
- 同意をもらった重要事項説明書の内容に基づく契約書を締結する
です。
契約書のサンプルはこちら(盛岡市のHPより)
3,契約書・重要事項説明書に記載が必要な内容

- 運営する法人の概要
- 事業所の概要(※注意:営業時間等は、運営規程と整合させる)
- 従業員の体制(※注意:契約書と重要事項説明書を整合させる)
- サービスの内容
- 対象者(限定しない場合は、省略可)
- 料金(利用者負担上限額、基本料金、加算料金、実費、支払い方法)
- 契約の開始と終了の流れ
- 緊急時の対応と連絡先
- 事故発生時の対応と連絡先
- 苦情発生時の対応と連絡先
- 第三者評価
- 虐待防止対応
- 利用者署名欄
重要事項説明書と契約書の記載に齟齬がないように注意しましょう。運営指導で指摘されるのは、齟齬があることに気づいていないケースがほとんどです。
4,客観的な視点と事前準備がカギ

運営指導で修正を指摘されると対応が後手になり、どうしても残業が増えます。また、法改正にともない修正が必要になる場合もあります。但しそのためには法改正に関する最新情報を入手する手段を確保する必要があります。
そうしたサービス提供に直接関係しない業務を行政書士にアウトソーシングし、事業所はサービス提供に専念してはいかがでしょうか?
当事務所では、障害福祉サービス事業所での法令相談を承ります。

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