利用者が事業所(就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービス)の利用を決める際の必要な書類に、個人情報使用同意書があります。ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、個人情報使用同意書についてご紹介します。
個人情報使用同意書
1,個人情報使用同意書とは

ご存じのように個人情報の扱いについて、予め同意を得なければなりません。同意については、サービス提供開始時にもらうことで足ります。
2,個人情報使用同意書の書式の注意点

運営指導の際の指摘の1つに
「利用者からの同意は得ているが、家族からの同意欄が抜けている」
点があります。
実質的に利用者の代理人と利用者の家族は同一ですが、別々に署名をもらう必要がありますので、注意してください。
個人情報使用同意書のサンプルはこちら(盛岡市のHP)
3,客観的な視点と事前準備がカギ

運営指導で修正を指摘されると対応が後手になり、どうしても残業が増えます。また、法改正にともない修正が必要になる場合もあります。但しそのためには法改正に関する最新情報を入手する手段を確保する必要があります。
そうしたサービス提供に直接関係しない業務を行政書士にアウトソーシングし、事業所はサービス提供に専念してはいかがでしょうか?
当事務所では、障害福祉サービス事業所での法令相談を承ります。

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