【就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービス】運営指導の強化について(広島市の行政書士)

障害福祉サービス事業所では定期的に運営指導があります。一部の事業所での不適切な運営を受けて今後、運営指導が強化されます。ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、運営指導の強化についてご紹介します。

 

運営指導強化について

令和7年3月31日に厚生労働省から都道府県・指定市・中核市に対して、「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」の通知がされています。

その具体的内容をご紹介します。

 

1,運営指導強化までのいきさつ

事業所数(特に営利法人が運営する事業所数)が急増している中、今般の株式会社恵の事案のように、多くの利用者、広範囲にわたり、影響があるような処分事例も発生しており、利用者が安心してサービスを利用できるように指導を強化する流れになりました。

 

2,今回の通知の概要

 

就労継続支援B型事業所では、3年に1回以上の頻度で運営指導を実施することが示されています。

指定後間もない事業所では、指定後3年以内に運営指導を実施することも示されています。

今回の通知の内容はこちら

 

3,今後の運営指導で想定されること

元々運営指導で確認される内容は規定されていますが、今回の通知を受けて今まで確認が求められなかった書類の確認をされたり、確認内容が細かくなるケースが想定されます。

 

4,事業所側であらかじめ対応しておくべきこと

厳密的には本来確認することが規定されている書類ならば、今まで確認されなかったのは運がよかったと捉えるしかなく、提出を求められれば応じるしかありません。減算の対象でなければ大した打撃にはならないでしょうが、それでも書類を新しく作成する手間が増えるのは事実で、その手間が大きければ結果的に経営に打撃を与える可能性があります。

「転ばぬ先の杖」のごとく、一度必要書類の総点検をしておくことが経営の安定をもたらします。

 

 

 

当事務所では、障害福祉サービス事業所での運営指導の書類点検を承ります。

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