就労継続支援B型の設備基準・守るべき法律【広島市の例をわかりやすく解説】 

 就労継続支援B型を始める場合、事業所に備えるべき設備や守るべき法律があります。
ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。

就労継続支援B型の設備基準・守るべき法律【広島市の場合】

 

都道府県により、設備基準に違いがあります。
ご自分で手続きする場合は、最初に必ず各担当に確認してください。

  • 就労継続支援B型の設備基準

設備

基準

訓練・作業室 ・訓練・作業に支障がない広さがある

・訓練・作業に必要な機械や器具を備えている

相談室 ・話し声が漏れないように間仕切りがある
多目的室 ・相談室との兼務も可(但し支援に支障がない場合)
洗面所 ・利用者の特性に応じている
トイレ ・利用者の特性に応じている

就労継続支援B型を始める場合は、施設をリノベーションする前に、事前相談に行きます。
担当者に電話をし、日程の予約を取りましょう。
その際に、施設全体・各設備の詳細を記した平面図等を用意してください。

※事前相談に必要なものは、担当者に確認します。

  • 就労継続支援B型で守るべき法律

(1)建築基準法

・既存の物件を使用する場合には、当該物件が建築当時に工事完了後の完了検査(検査済証)を受けている必要があります。(検査済証の交付は、広島県建築課で確認できます)

・建物を新築・増改築した場合、またはすでにある建物に入居する場合で、その部分の床面積が合計200㎡以上、かつ現状の物件の用途が「児童福祉施設等」以外の場合は、用途変更の確認申請が必要です。

(2)消防法

・消防関連設備(消火器、誘導灯等)の設置、防火対象物使用開始届の提出、消防署の現地調査の合格、が必要です。管轄の消防署に確認してください。

(3)その他

・都市計画法や自治体の条例(バリアフリー、景観、災害対策など)

行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。

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